2020-06-01 第201回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
具体的な事実関係をどのように確定していくかというようなことにつながっていくということでございますので、私どもとしては一般論としてお答えするしかないわけでございますが、選挙運動に当たらない落選運動のための有料インターネット広告の掲載につきましては、公職選挙法上直ちに規制をされているものではないということでございます。
具体的な事実関係をどのように確定していくかというようなことにつながっていくということでございますので、私どもとしては一般論としてお答えするしかないわけでございますが、選挙運動に当たらない落選運動のための有料インターネット広告の掲載につきましては、公職選挙法上直ちに規制をされているものではないということでございます。
ただ、落選運動のための有料インターネット広告を規制するということにつきましては、これは政治活動の自由との関係ですとか、規制を設けることへの実効性なども含めまして、各党各会派で御議論をいただくべき事柄だと思っております。
そして、選挙運動について、政党等以外の者が有料インターネット広告を選挙期間中に配信すること、選挙運動においては禁止をされているんですけれども、落選運動であれば幾ら広告費を投じてもよいという状態が放置されているとすれば、やはり重大な法の欠陥でありますから、これに対する改善をしなければならない。
与野党対決のあった沖縄知事選において、野党候補の玉城デニー現知事が大麻を吸引したという疑惑のデマを流したり、二〇一九年の参議院選挙期間中には、激戦区である広島選挙区や秋田選挙区において、落選運動のための有料インターネット広告を配信していたことが政治関係者の中で大きな話題となりました。
また、公職選挙法上は、政治活動は原則自由というふうにされてございまして、御指摘のいわゆる落選運動というのは選挙運動ではなしに政治活動に含まれるということになってございますので、直ちに選挙運動に当たらないわけでございますので、落選運動のための有料インターネット広告の掲載は、公選法上直ちに規制されることにはなってございません。
しかも、これにはハッシュタグで参議院選挙、候補者名と記載をされていることから、明らかに選挙に対して配信した広告だと私は認識をしているんですけれども、これは特定の政治家を当選させるための選挙運動ではなく落選運動とみなされるのか。
また、あわせて、プロバイダー責任制限法においては、選挙に関する特例として、インターネットを用いた選挙運動用、落選運動用文書図画によって自分の名誉を侵害されたとする候補者等がプロバイダー等に削除申出を行った場合、発信者に対して同意照会をした際の発信者の回答期限を七日から二日に短縮するとか、発信者の電子メールアドレス等が正しく表示されていないものについては、同意照会なしで削除しても、発信者に生じた損害については
○高市国務大臣 公職選挙法上、落選運動について、直接これを規制する規定はございません。 古い判例においては、選挙運動とは当選を目的としてなされる行為であるから、相手方の落選を目的とする行為が自己の当選を図ることとなる場合も選挙運動となるわけであるが、単に特定の候補者のみの落選を図る行為は選挙運動とは言えない、そういう判例があります。
最後に、いわゆる落選運動についてお聞きをしたいと思います。 資料の最後のページでありますけれども、ことしの夏の参議院選挙では安保関連法案に賛成した議員を落とそうという落選運動が広がる可能性があるんじゃないかということが、この記事では指摘をされています。また、韓国では、一時期、この落選運動というのが盛んに行われて、一定の威力を発揮したということも言われております。
二、政府は、プロバイダ等が、選挙運動用又は落選運動用の文書図画につき、自己の名誉を侵害されたとする候補者からの申出を受けて削除する場合は、選挙の重要性に鑑み、迅速かつ適切に行われるよう必要な要請や支援を行うこと。 三、民主主義の根幹である選挙の意義に鑑み、悪質な誹謗中傷、なりすましに対しては、警察において、迅速かつ適切な対応を行うべく最大限の努力を傾けること。
具体的には、ウエブサイト等により選挙運動用又は落選運動用の文書図画を頒布する者に対し、電子メールアドレス等の表示を義務付けることとし、また、選挙運動用又は落選運動用の電子メールの送信者に対し、氏名、電子メールアドレス等の表示を義務付けることといたしております。
それから、一般有権者にも解禁をされますウエブサイト上での選挙運動用あるいは落選運動用の文書図画につきましても、電子メールやあるいはツイッターのハンドルネームその他、インターネットを経由してその書き込んだ人にたどり着ける表示がなければ、これは違反になります。
また、政党等は、選挙運動期間中、当該政党等の選挙運動用ウエブサイト等に直接リンクする有料広告をすることができるものとするほか、誹謗中傷、成り済まし対策として、ウエブサイト等により選挙運動用または落選運動用の文書図画を頒布する者に対し、電子メールアドレス等の表示を義務づけること等の措置を講ずることとしております。
二 政府は、プロバイダ等が、選挙運動用又は落選運動用の文書図画につき、自己の名誉を侵害されたとする候補者からの申出を受けて削除する場合は、選挙の重要性に鑑み、迅速かつ適切に行われるよう必要な要請や支援を行うこと。 三 民主主義の根幹である選挙の意義に鑑み、悪質な誹謗中傷、なりすましに対しては、警察において、迅速かつ適切な対応を行うべく最大限の努力を傾けること。
○伊藤(渉)委員 今の問いに、さらにもう一点お伺いしますが、一般の有権者が、つまりツイッターなどで○○候補に一票入れてください、こういう応援メッセージをつぶやくことができるようになるわけでございますが、同様に落選運動も可能になるわけでございます。
ツイッターなどウエブサイト等を利用する方法について、第三者も含めて一般の有権者の方々に幅広く解禁をしているのが自公維案ということで、その立場からお答えをいたしますが、選挙運動あるいは落選運動、ウエブサイトを利用してやっていいわけでございます。ただし、表示義務というものが課せられております。
二つ目は、過度の落選運動を回避しなければならないと思っております。 昨年の韓国における国政選挙、特に大統領選挙におきましては、ネット上で多くの悪質かつ行き過ぎた落選運動が展開されました。
三浦参考人の二つ目の点、その次のページの、過度の落選運動を回避しなければならないという点に関してですけれども、これについては、選挙期間より前は今でも同じですし、二つの法案で差はないと思います。そして、選挙期間中についても、虚偽事項を公表するような形については、これは別途、虚偽事項公表罪、二百三十五条二項ということで罰せられますから、これも二つの案において差はないと思います。
具体的には、ウエブサイト等により選挙運動用または落選運動用の文書図画を頒布する者に対し、電子メールアドレス等の表示を義務づけることとし、また、選挙運動用または落選運動用の電子メールの送信者に対し、氏名、電子メールアドレス等の表示を義務づけることといたしております。
第四に、ウエブサイト等により選挙運動用または落選運動用の文書図画を頒布する者に対し電子メールアドレス等の表示を義務づけ、また、氏名の表示については努力義務とすることとしております。 第五に、選挙運動用または落選運動用電子メールの送信者に対し、氏名及び電子メールアドレス等の表示を義務づけ、その違反に対しては罰則を設けることとしております。
ただ、いろいろ懸案ございまして、例えばホームページとメールを分けるのかとか、候補者以外の第三者でもいいのかとか、さらには、よく言われることとして、候補者の誹謗中傷とか、さらには落選運動が行われる危険性はないのかというようなことの懸念材料も今既に言われておりますので、そういう問題も含めてこれから是非超党派で前向きに検討すべき課題だと思っております。
それから、政治家もネットで評価が決まるということで、例の落選運動のときも、あれインターネット使って相当積極的に市民運動の人たちがこの政治家はけしからぬということを流していったわけで、止めようがなかった。
そして次に、韓国の方では、落選運動が広がり、一定程度実績を上げました。日本でも同様の運動が広がりを見せておりまして、不適格者を公表するという時代に入っているわけです。
私たちは韓国の落選運動に学び」と、あなたそれでも日本人かと言ったんですよ、もっと日本人としての誇りを持ちなさい、法律体系が違うよと。 「日本においても、政界の旧弊に覆われた閉塞状況を打破するために、国民が望む意欲的な清新な政治家を選出するべく、欠陥議員を落選させる市民連帯という団体を結成いたしました。
○梶原清君 そうしますと、そういう団体が選挙運動を行う、気に食わない者に対して落選運動を展開するということはいいのかどうか、適切であるのかどうか、その点をお尋ねいたします。